引越しに伴い児童手当の手続きをする場合、転出前の自治体でいつまでに手続きをした方がいいのか。
また、新生活の自治体では、児童手当の支給のために手続きをいつまでにした方がいいのかを押さえておきましょう。
児童手当の支給月は、6月、10月、2月の3つのタイミングです。
支給日は自治体によって実は違います。
多くの自治体が10日~15日の間に定めていることが多いようです。
引越し前、引越し後の手続きが遅れてしまうと、ある月の分だけ支給がされないこともあり得ます。
引越しは忙しくて大変ですが、お金に関わる問題は、早め、早めの手続きをするようにしてください。
引越しでの児童手当・必要な手続き
引越しでの児童手当については、以下の2つの手続きが必要です。
※同一市区町村の中での引越しであれば、児童手当の手続きは必要ありません。
引っ越す前の市区町村:児童手当の受給事由消滅届を届け出する
引っ越し後の市区町村:児童手当認定請求書の提出
引越す前の市区町村での手続き 児童手当の受給事由消滅届を届け出る
引越しをする前に住んでいた市区町村の窓口で、児童手当の受給自由消滅届を出す必要があります。
児童手当は住んでいる自治体ごとに申請をして、支給するという流れになっています。
そのため、引越しをする前の市区町村窓口などで、消滅の手続きをしないといけません。
印鑑や身分証明書などが必要になる自治体もあるので、それらを持参して窓口で受給事由消滅届をもらい、提出してしまうのが手っ取り早いです。
その際に、次に住む市区町村での児童手当の申請に、「所得課税証明書」が必要になるかもしれません。
受給事由消滅届の届け出と同時に、所得課税証明書の受け取りも済ませてしまいましょう。
引越し後の市区町村での手続き 児童手当認定請求書の提出
児童手当認定請求書を引越しした後に、新たに住む自治体の窓口へ提出しましょう。
注意しないといけないのが、転出をした日から15日以内には児童手当認定請求書の提出をしないと、児童手当の支給が減ってしまうかもしれないという点です。
引越し後は、忘れないよう新たな市区町村での窓口で手続きするようにしてください。
この際も、印鑑や身分証明、所得課税証明書などが求められることになると思います。
引越しは忙しいですが、児童手当の金額は大きいので、面倒と感じても早めに行動するようにしましょう。
提出先
児童手当認定請求書の提出ですが、自治体の窓口も、市役所や区役所だけでなく、支所や出張所などでも受付している場所があります。
また、代理人や郵送、ネットなどでも受け付けている市区町村が多いです。
時間が無い場合は、それらの方法で児童手当認定請求書の提出を済ませてしまうのも手です。
自治体によってルールが違うので、新たな自治体での情報を確認しておきましょう。
以上が、児童手当の引越し手続きに関する説明になります。
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